遺言の内容は自由に決められるので、法定相続人に何も相続させないという内容にすることもできます。しかし法律は、法定相続人の一部(配偶者・子・両親や祖父母)には遺言によっても奪うことができない権利として「遺留分」を定めています。
この遺留分さえも相続できない内容であれば、それを侵害している人に対して、侵害分に相当する金銭を支払うように請求することができます(2019年7月施行改正相続法)。これが「遺留分侵害額請求」の手続です。
1.遺留分が侵害されているか算定する
被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。直系尊属(親や祖父母)だけが相続人の場合は被相続人の財産の3分の1、それ以外の場合(配偶者・子どもや直系尊属が相続人となる場合)は、被相続人の財産の2分の1が遺留分です。
侵害されているかどうかの計算方法は、法律に詳細が定められており、複雑です。総遺産額から総負債額を差し引いて、上記の遺留分割合を乗じ、遺言でご自身がもらうことになっている遺産の評価額と比較してください。それに足りなければ、遺留分侵害の可能性が大きくなります。ただし、法律が求める計算は、生前贈与の加味もあるので、厳格な計算は弁護士に相談されるのが良いでしょう。また、侵害しているのは誰なのかを確定するのも、難しい法律問題の一つです。この段階で、弁護士にまずご相談いただければ、見通しをご説明し、侵害の有無が微妙なケースであれば、別途詳細な計算をお引き受けすることができます。
2.遺留分侵害分を取り戻すには
遺留分が侵害されていることが分かった場合に、それを請求するか、それとも遺言の内容を受け入れるかは、自由です。
請求したい場合は、侵害されていることがわかってから1年以内に請求をしないと、権利は時効で消滅します。まずは、侵害している相手に対して、内容証明郵便など証拠として残る手段で、「遺留分侵害額請求権を行使する」旨の通知を出す必要があります。弁護士は、このような通知書の作成をすることができます。
3.相手方との協議
侵害している相手方と、直接交渉して、侵害されている評価額相当を金銭で受け取る形で、解決ができる場合があります。このような場合には、合意書を作成しておくことが重要です。
弁護士は、このような協議の代理人をお引き受けし、合意ができれば書面を作成し、侵害された遺留分を回収いたします。
4.遺留分侵害額の請求調停の申し立て
協議ができなければ、家庭裁判所に調停の申し立てができます。調停委員を介して協議を行い、まとまれば調停調書が作成され、その内容が実行(遺留分の回収)されることになります。
弁護士は、この手続きを代理人としてお引き受けすることができます。
5.遺留分侵害額請求の本裁判
調停で協議がまとまらず不成立となった場合は、遺産分割協議のように「家庭裁判所での審判」手続ではなく、地方裁判所で本裁判をすることになっています。本裁判の提起は、民法の詳細な遺留分に関する規定に従って複雑な内容の申立てになりますので,弁護士に依頼されることをお勧めします。
弁護士より
遺留分侵害額請求は、2019年7月施行改正相続法により,従来の制度と比較して簡明な仕組みに改められましたが,依然として難しい手続きである部分は残ります。早い時期に弁護士に相談され、権利が時効にかからないようにするとともに、専門家に相談しながら進められるのが良いでしょう。
弁護士費用
遺留分侵害の計算(手数料):5万円(消費税別)~
遺留分減殺請求の通知書作成:3万円(消費税別)~
[遺留分侵害額請求の交渉・調停の着手金]
・一般民事事件の報酬基準に基づき、若干減額します。
・遺留分侵害額請求本訴への移行の場合、上記減額分の追加をお願いします。
[交渉・調停・本訴の報酬]
・一般民事事件の報酬基準に基づきます。