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建築瑕疵・欠陥住宅

建物完成引渡し後、住み始めたら不都合が見つかることがあります。雨漏りなどの欠陥だけでなく、契約どおりに施工されておらず使用価値・交換価値が低くなる場合もあります。これらの不都合を「瑕疵(かし)」といいます。

瑕疵のある場合は、請負人は、瑕疵担保責任を負います。具体的には、注文主が請負人に対し、瑕疵の修補と瑕疵によって何らかの損害を被った場合は損害賠償を請求することができます。
この権利の存続期間は、民法では引渡し後5年(コンクリート造りなどであれば10年)と決められていますが、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(いわゆる「品確法」)で、新築住宅の「構造耐力上重要な部分(注)または雨水の浸入を防止する部分として制令で定めるもの」の瑕疵については、引渡し時から10年間、この権利が行使できるものとされています。

瑕疵であるかどうか、それをどう補修すれば良いか、瑕疵による損害をどう計算すれば良いかなど、いずれも専門的な難しい問題です。早めに弁護士に相談されることをお勧めします。当事務所は、瑕疵問題に詳しい一級建築士と連携しており、ワンストップでこの問題の解決にあたります。
(注:住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材、床版、屋根版または横架材など)

1.「瑕疵」とは

「目的物に何らかの欠陥があること」です。請負においては上記のとおり「完成されたものが契約どおりに施工されておらず使用価値・交換価値が減少したり、当事者が特に求めた点を欠くなど不完全な部分を持っていること」とされています。

具体的には、1.契約書・設計図面どおりになっていない、2.契約時に品確法による「住宅性能評価書」が渡されている場合は、それに表示された性能を満たしていない、3.建築基準関係規定に違反している、4.住宅金融公庫仕様に反している、5.日本建築学会の構造設計基準・標準仕様書等に反している、などのことがあれば、「瑕疵あり」と見られます。

このように、瑕疵の有無は、極めて専門的な知識により、判断されることになります。これは紛争処理に当たる法律家(裁判官や弁護士)も持っていない知識です。ですから、裁判所も含め、紛争解決機関においては、建築専門家と共に、これらの判断を行う仕組みを作っています。

2.瑕疵があることの証明…注文主が証明する必要

瑕疵の有無は、注文主が証明しなければなりません。請負契約の内容と比較して、実際の施工は違っていること、あるいは、建築法規や学会基準に添っていないことなどを、具体的に証明することになります。

壁材や床材で表面を覆ったその下部に瑕疵があると思われる場合は、それを剥がして見なければなりません。このような調査が必要になる場合もあります。

当事務所は、建築専門家や協力業者とともに、瑕疵の調査を行って原因を究明し、報告書を作成するなどして、請負人に対する責任追及のための準備を行う事ができます。

3.請負人が負う責任…瑕疵の修補

瑕疵があることが明確になり、請負人もそれを認めた場合、修補工事を求めることになります。どのような工事をすれば良いのか、請負人任せにせずに、注文主から提案するか、あるいは請負人からの提案を充分にチェックすることが重要です。

当事務所では、修補プランの立案や、請負人との協議も、弁護士と建築士がタッグを組んで行います。

協議をしても、工事内容について合意ができない場合は、瑕疵修補を求める調停や訴訟を申立てることになります。

4.建築業者が負う責任…損害賠償

請負人との信頼関係が失われた場合、修補工事を他の業者に任せたい場合があります。その場合は、修補に代わる損害賠償を請求することができます。行うべき修補工事の工事代金を見積り、請負人に請求することになります。

工事内容や金額について協議ができない場合は、調停や訴訟を提起することになります。

5.紛争を解決する機関

建築紛争については、裁判所における調停・裁判(東京地方裁判所には、建築専門部があります)のほか、紛争調整機関として、建設工事紛争審査会(国土交通省・各都道府県)や、品確法に基づく住宅紛争審査会(国土交通大臣の指定により各地の弁護士会に設立されている)などの紛争処理機関があります。

ケースにより、そのいずれを選ぶか、検討することになります。

弁護士費用

請求する(される)工事代金額を「経済的利益」として、当事務所の一般民事事件の弁護士報酬基準に基づいて、着手金と報酬を計算します。

300万円以下の場合
着手金:8%(最低10万円)
報酬:16%

300万円を超え3,000万円以下の場合
着手金:5%+9万円
報酬:10%+18万円

3,000万円を超え3億円以下の場合
着手金:3%+69万円
報酬:6%+138万円

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