吉祥寺 公園通り法律事務所吉祥寺 公園通り法律事務所

お問合せ
  • 事務所のご紹介
    • ご挨拶
    • 事務所概要
    • アクセス
  • 弁護士紹介
    • 酒井 幸
    • 酒井 圭
    • 大和田 彩乃
  • 弁護士費用
  • ご相談の流れ
  • 取扱業務一覧
    • 個人のご依頼者様
    • 法人・個人事業主のご依頼者様
    • 遺言・相続
    • 建築紛争
  • 事例紹介
  • よくあるご質問
  • ホーム
  • ニュース一覧
  • 利用規約
  • 免責事項
  • 個人情報保護方針
  • 採用情報
  • ホーム
  • >取扱業務一覧
  • >個人のご依頼者様

労働問題

勤務先から退職を強要されている、解雇通知がきた、賃金や残業代の未払いがある、職場でハラスメントを受けているなど、労働者の立場で、勤務先や元の勤務先に何らかの要求、請求をしたい場合があります。このような労働問題についてご相談をお受けし、勤務先との交渉や労働審判手続をお引き受けします。

1.解雇や整理解雇

勤務態度や仕事上のミス、起してしまった事件等を理由に解雇通知を受けたり、業績が悪化したからと人員削減を理由に整理解雇を通告されることがあります。解雇理由がそもそも存在しない、解雇通知に至る手続に問題がある、懲戒処分として解雇は重すぎる、整理解雇の条件を満たしていないなどの場合は、その無効を主張し、争う事ができます。処分の撤回や職場復帰を求めたり、慰謝料を請求できる場合もあります。

事業主との協議によって解決できた場合は、協議書を作成して合意内容を明確にしておくことが必要です。協議ができない場合は、裁判所における「労働審判」という手続で、短期解決が可能です。申立から4~5ヶ月で終わるため、労働問題は、通常の裁判手続ではなく、労働審判による解決が増えています。 当事務所は、相手方との協議や、労働審判の手続をお引き受けしています。

2.セクシャル・ハラスメントやパワー・ハラスメントを受けている

勤務先の同僚や上司から、セクシャル・ハラスメントやパワー・ハラスメントを受けた場合、泣き寝入りするのではなく、きちんとした解決を求める方が増えています。勤務先の相談窓口や労働組合への相談へのアドバイス、勤務先が対応してくれない場合は加害者や勤務先に対しての責任追及など、ケースに応じた解決案をご提案します。

3.賃金未払い、残業代未払い

在職中でも退職後でも、労働契約や就業規則に基づいた賃金や残業代が支払われていない場合があります。就業日、就業時間について明確な資料があれば、これらの未払い金を請求できます。これも、労働審判手続で解決することができます。

全体の流れ

労働審判は、労働審判官(裁判官)と2人の労働審判員(使用者側・労働側)の3人による「労働審判委員会」が、原則として3回以内の審判期日で、事実関係や法律に関する双方の言い分や当事者の証言も聞き、短期間の解決を目指す制度です。協議ができれば調停成立、できない場合には「労働審判」という解決案が提示されるので、申立件数の約8割が3ヶ月以内にこの手続により解決しています。

弁護士費用

着手金は10~20万円程度、報酬は当事務所の一般民事事件の弁護士報酬基準に基づきます。

弁護士費用一覧ページへ

取扱業務一覧

  • 個人のご依頼者様
    • 離婚・離婚に関連するご相談(養育費・親権)
    • 交通事故
    • 労働問題
    • 親子関係に関するご相談
    • 建物の賃貸借
    • 土地の賃貸借
    • 共有物分割の請求
  • 法人・個人事業主のご依頼者様
    • 労使トラブル
    • 顧問契約について
    • ハラスメント対応の各種サポート
    • 契約書作成・リーガルチェック
    • 債権回収
  • 遺言・相続
    • 遺言の作成・執行
    • 遺産分割協議
    • 遺留分侵害額請求
  • 建築紛争
    • 請負代金に関する紛争
    • 建築瑕疵・欠陥住宅
    • 元請け・下請け間の問題
    • 設計監理契約に関する紛争

公園通り法律事務所

〒107-0052
東京都港区赤坂4丁目9番3号
赤坂吉田ビル2階
TEL.03-6804-6083
FAX.03-5411-3808

アクセスマップ

お問い合わせ

SITE MAP

  • + ホーム
  • + ニュース一覧
  • + 事務所のご紹介
  • + 弁護士紹介
  • + 弁護士費用
  • + ご相談の流れ
  • + 取扱業務一覧 index
  • + 事例紹介
  • + よくあるご質問
  • 利用規約
  • 免責事項
  • 個人情報保護方針
  • 採用情報
  • お問合せ
Copyright © Koen Dori Law Office. All Rights Reserved.