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交通事故

日々の生活の中、突然巻き込まれ、重大な怪我を負ってしまったり、ともすると命にもかかわる交通事故。その被害者となってしまった場合、日々の生活がどうなるのか、交通事故による損害はどのように賠償されるのか、不安は尽きません。

車社会の中で多く発生するトラブルだからこそ、法的に明確な基準がある分野でもあり、弁護士への依頼が負傷状況等に応じた適切な損害賠償を得ることにつながります。また、最近では、ご依頼者の側で加入している保険に弁護士費用特約が付いているケースもあり、弁護士費用の負担なしでご依頼いただける場合もあります。ぜひ保険契約内容をご確認下さい。

1.事故発生から完治または症状固定まで

入院・通院による治療から自宅静養を経て、怪我が完全に治るまで、あるいは残念ながら後遺症が残った状態で「症状固定」と診断されるまでの間は、治療費や入院費その他の実費・休業損害などの暫定的な請求を続けることになります。弁護士は、この段階から保険会社との必要なやりとりをお引き受けすることができます。

※ただし、下記2.に記載のとおり、本格的な交渉は怪我の完治または後遺症を残して症状固定した後となります。

2.「怪我が完治した」との診断がされた場合

事故日から完治の日までの入院・通院の実態に応じて、慰謝料その他の損害賠償の請求ができます。治療期間や頻度によって金額が変わる慰謝料の算定をし、保険会社との交渉を代理人としてお引き受けいたします。

3.症状固定から保険会社との任意交渉まで

「後遺症が残った状態で症状固定した」と診断された場合、入院・通院の慰謝料の他、後遺症に基づく慰謝料や逸失利益の請求ができます。後遺症については、障害の程度(障害等級の何級にあたるか)によって金額が大きく変わってきます。まずは適切な等級認定を受けなければなりません。一度受けた認定に対しても異議申立てをすることができるため、必要な場合には保険会社との交渉の前にこの手続を行ないます。現状に即した等級認定がされた場合には、これを前提に損害額を算定し、保険会社と交渉します。

※交渉によって保険会社から納得のいく金額提示があった場合には、合意成立として終了します。しかし、特に被害が深刻で、交渉では納得できる金額の提示がない場合は、より高額な裁判所基準の賠償額の支払を求めて、訴訟提起に至ることもあります。

4.訴訟

訴訟の代理をお引き受けし、裁判で適切な損害賠償額を争います。

弁護士より

事故にあってしまうと、ご本人はもちろんご家族にも大きな負担がかかります。保険会社との交渉など、弁護士に任せられる部分はお任せいただき、少しでもご負担を軽くしていただければと思います。保険の弁護士費用特約は、同居のご家族が加入している保険に付いている場合でも利用できることがあります。ご依頼にあたってはぜひご確認下さい。

弁護士費用

請求する債権額を「経済的利益」として、当事務所の一般民事事件の弁護士報酬基準に基づいて、着手金と報酬を計算します。

経済的利益の額               
300万円以下の場合
着手金:8%(最低10万円)
報酬:16%

300万円を超え3,000万円以下の場合
着手金:5%+9万円
報酬:10%+18万円

3,000万円を超え3億円以下の場合
着手金:3%+69万円
報酬:6%+138万円

※加害者側が保険に任意加入している場合など、確実に支払が見込める場合には、着手金を低額に押え、報酬金で調整させていただくこともあります。ご相談下さい。

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