紹介者がいなくても相談できますか?
ご紹介者なしでのご相談にも応じております。お問い合わせフォームまたは事務所へのお電話にて相談申し込みをして下さい。詳しくは「ご相談の流れ」をご覧下さい。
ご紹介者なしでのご相談にも応じております。お問い合わせフォームまたは事務所へのお電話にて相談申し込みをして下さい。詳しくは「ご相談の流れ」をご覧下さい。
ご相談の申し込みをいただく際に,ご相談の概要を伺い,弁護士がお力になれる案件か判断させていただきます。法律問題である場合には,ご相談のご予約をおとりします。法律問題とはいえず,弁護士による相談での解決が難しいことが明かな場合にはその旨をお伝えします。
原則として,電話・メールでのご相談はお受けしておりません。対面の上,関係資料などを拝見しながら事情をお聞きすることで正確な法的助言が可能になりますので,当事務所にご来所いただくことになります。
毎週木曜日は午後8時まで業務時間を延長しており,夜間の相談が可能です。また,土曜日も日によっては調整できることがありますのでご相談下さい。 ※夜間・土曜日については,受任済みの事件についてのお打ち合わせを優先させていただいているため,初回相談のお申し込みについては,ご予約が取れない場合もございます。可能な限り調整させていただいておりますので,お問い合わせの際にご相談下さい。
法律相談では,ご相談の案件について詳細を伺い,弁護士からの助言のみでお悩みが解決する場合には法律相談で終了となります。ご助言だけでは解決が難しい場合は,弁護士が合意書・契約書などの書面作成をお引き受けした方が良いか,あるいは弁護士が代理人として交渉・調停・訴訟などをお引き受けすることが解決につながる案件かなど,解決方法の見立てをいたします。その結果,弁護士が,代理人として事件をお受けしたり書面作成をお引き受けする場合には,正式に「事件のご依頼」をお受けすることになります。
法律相談をお受けし,弁護士が何らかの対応をするのが良い案件の場合には,報酬基準に基づき弁護士費用のご説明いたします。その上で,ご納得いただければ,お引き受けする手続の内容と着手金・報酬等の弁護士費用の金額(または割合等)を明記した委任契約書を締結し,その後事件に着手することになります。複雑な事件に関しては,あらかじめ事件の対応方針,弁護士費用等のご説明を記載した見積書をお渡ししますので,それをご検討の上,依頼するかどうかを判断していただけます。ご納得をいただいた上でご依頼を受けることになりますので,ご安心下さい。
離婚調停などの家事事件は,原則としてご本人に出席いただく必要がありますが,仕事,子育て,介護,病気などで出席が難しい場合,裁判所に説明した上で代理人のみ出席することも可能です(ただし,調停が成立する場合など,必ず出席していただかなければならないこともあります。)。裁判の場合は,本人尋問や和解期日など,裁判所からご本人の出廷が要請される場合を除き,代理人のみの出席で進めることができます。代理人が出席した期日の内容は,期日報告書をお送りしてご報告いたします。
対面・メール・電話などで適宜お打ち合わせを行いながら事件処理を進めます。方針を決める局面,書面の作成のために事実関係の詳細な聞き取りが必要になる場合,証拠の現物を見ながら打ち合わせをする必要がある場合には,来所をお願いしております。また,海外在住の方のご相談をお受けする場合,ご依頼までに一度は対面でのご相談をお願いしておりますが,受任後はSkypeなどを利用して打ち合わせをいたします。
公園通り法律事務所
〒107-0052
東京都港区赤坂4丁目9番3号
赤坂吉田ビル2階
TEL.03-6804-6083
FAX.03-5411-3808