離婚に関する様々なお悩みに、状況、段階に応じたご相談をお受けします。
1.離婚したい
相手に離婚を申出る前に、本当に自分の言い分が通るのか(離婚原因についての問題)、慰謝料や財産分与についてはどのような見通しとなるのか(離婚条件についての問題)、離婚成立まで生活費の負担はどのようにすればよいのか(婚姻費用の問題)、親権は取れるのか、養育費はもらえるのか等専門家の意見を聴きたいという場合には、法律相談でご対応しています。調停や訴訟に至っていない場合にも、アドバイスを差し上げておりますので、ご相談下さい。
また、調停・訴訟に至っていない場合でも、離婚条件などについて相手と直接話をしたくないという方もおられるかと思います。このような時、代理人としてご依頼を受け、弁護士から相手に連絡し、話し合いでの解決を試みることができます。話し合いで解決した場合には、将来のために条件を明確にしておいたた方がよいため、あわせて離婚協議書を作成し、必要がある場合は公正証書にも致します。
話し合いで離婚が成立しない場合には、まず家庭裁判所に離婚を求める調停を起こさなければなりません。調停でも合意が出来ず、離婚が成立しない場合には、訴訟を提起することになります。このような場合、代理人としてご依頼を受け、調停や裁判の申立、裁判所や相手方とのやりとりなど、全ての対応をいたします。
2.離婚したくない
配偶者から突然離婚を言い出され、とても離婚には応じられないという方もおられます。相手方の言い分が調停や訴訟で通るのかアドバイスが欲しいという場合、法律相談でご対応しています。
また、相手から離婚を求める調停や訴訟を起こされてしまった場合、代理人をお引き受けし、これらの手続に全て対応いたします。調停段階では、相手が起こしてきた離婚調停に対し、夫婦関係を改善することを目的として、円満回復を求める調停を起こすことができます。ご相談の上このような調停を申立て、調停での話合いを深めることもできますし、調停や訴訟を通し、条件さえ整えば離婚してもよいというお気持ちになられた場合には、できるだけご希望に沿う条件を引き出すよう、段階に応じた対応をいたします。
3.養育費を払って欲しい、養育費を上げて欲しい/下げて欲しい
離婚は成立して子どもをひきとっているが、相手とは養育費の話合いができていなかったり、約束した養育費を支払ってくれない場合には、調停手続などを利用し、養育費を請求することができます。この手続についてご依頼をお受けし、代理人として対応することができます。
また、養育費の金額が決まっており支払を受けているが相手の収入が増えた(又は自分の収入が減った)ので養育費を上げて欲しいという場合や、反対に、決まった養育費を支払っているが自分の収入が減ったので減額して欲しいという場合、調停手続などを利用し、増額又は減額の請求をすることができます。この手続についてご依頼をお受けし、代理人として対応することができます。
4.離婚の際に親権者にならなかったが、親権者を自分に変更して欲しい
離婚後に、親権をもっている相手方の生活状況や健康状態が変化し、親権者として子どもを育てられるのか不安が生じる場合があります。このようなとき、家庭裁判所に親権者変更の審判を申立て、親権者を自分に変更してくれるよう求めることができます。この手続についてご依頼をお受けし、代理人として対応することができます。
段階に応じたご対応
協議、調停、訴訟・審判など手続の段階に応じて、代理人として対応をお引き受けいたします。専門家の意見を聴いてみたいという場合には、法律相談のみお受けしてアドバイスを差し上げることもできます。
弁護士より
離婚は、個人の人生の中でも、ひときわ重い決断です。離婚を考え始めた時、また突然相手から離婚を言い出された時から、大きな不安、疑問、ストレスを抱えながらの生活が始まってしまいます。専門家のアドバイスを受けることで、今後の見通しが整理され、法的な解決方法を知ることもできます。少しでもご依頼者のお気持ちを軽くできるよう、段階に応じた適確なアドバイスを心がけておりますので、お一人で抱え込まず、まずは相談においで下さい。
弁護士費用
1.法律相談
30分あたり5000円(及びこれに対する消費税)
2.離婚調停/円満調停
着手金:30万円(及びこれに対する消費税)を目安とします
報酬:得られた経済的利益に応じ一般民事事件の報酬基準に基づいてご請求いたします。
※離婚が難しいケースで離婚の結論が得られた場合または離婚が避けがたいケースで離婚が避けられた場合等について別途一定の成功報酬をご請求することがございます。
3.離婚訴訟
着手金:40万円(及びこれに対する消費税)を目安とします
※協議・調停段階からお引き受けしている場合には、その着手金を離婚訴訟の着手金に充当し、10万円(及びこれに対する消費税)のみ追加してお支払いいただくことになります。)
報酬:得られた経済的利益に応じ一般民事事件の報酬基準に基づいてご請求いたします。
※離婚が難しいケースで離婚の結論が得られた場合または離婚が避けがたいケースで離婚が避けられた場合等について別途一定の成功報酬をご請求することがございます。
4.養育費に関する調停
着手金:20万円(及びこれに対する消費税)を目安とします
報酬:事案によって状況が異なりますので、事件受任の段階で見積りをご提案いたします。
※離婚調停と併せて養育費の支払を請求する場合人は、別途着手金をいただくことはいいたしません。
5.親権者変更の調停・審判
着手金:20万円(及びこれに対する消費税)を目安とします
報酬:親権者変更の結論が得られた場合、20万円(及びこれに対する消費税)を目安として報酬をご請求いたします。