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債権回収

 日常的に多数の取引を行なっていると,中には,再三請求しても支払を拒まれる,何度連絡しても支払期限を引き延ばされてばかりで回収の見通しが立たない等,債権回収に困難を極めるケースが出てくることがあります。このような場合,段階に応じ,会社名での請求通知の案文作成,弁護士名義での内容証明郵便による催告,相手との交渉の代理,相手に資産がある場合債権を確保するための仮差押え,訴訟等法的手続のご依頼をお受けし,債権回収に向けて対応をいたします。

 一方,支払義務がないと思われる請求をされ困惑するという事態も起こりえます。このような場合にも,早急に適切な対応をとることが必要ですので,そのためのアドバイスをいたしますし,訴訟提起された場合は,代理人として,相手方の主張の不当性を主張するなどの対応をいたします。

弁護士より

債権回収にあたっては,法的知識のないまま対応を続けると,債権が時効にかかり請求できなくなってしまったり,相手に期限の猶予を与える通知をしてしまい請求できる遅延損害金が減ってしまう等の不利益が生じてしまうことがあります。決められた期限に支払がない場合には,弁護士に相談し,段階に応じた的確な対応をとることが債権回収の近道です。早めにご相談いただければ,対応の選択肢が広がります。分割払いを約束させる公正証書を作成したり,担保を提供させることにより支払いを確保する等,訴訟よりも費用をかけずに解決できる方法もあります。困難な債権回収に長期に渡って社内の担当者の手をわずらわせるより,回収は弁護士に依頼され,本来の業務に集中していただくことが御社の利益になる場合も多くあります。

弁護士費用

請求する(される)債権額を「経済的利益」として、当事務所の一般民事事件の弁護士報酬基準に基づいて、着手金と報酬を計算します。

経済的利益の額

着手金

報酬

300万円以下の場合

8%(最低10万円)

16%

300万円を超え3,000万円以下の場合

5%+9万円

10%+18万円

3,000万円を超え3億円以下の場合

3%+69万円

6%+138万円

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〒107-0052
東京都港区赤坂4丁目9番3号
赤坂吉田ビル2階
TEL.03-6804-6083
FAX.03-5411-3808

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