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請負代金に関する紛争

建築工事請負契約は、内容が専門的です。設計・施工・監理を分割して依頼するか一括するかなどの問題もあります。

建築工事請負契約は、最初に、しっかりとした契約書を作成することが重要です。工事の途中でも、工事終了後も、何らかの紛争が生じた場合、解決の基礎となるのは「契約書」です。 その契約は、工事完成・引渡しが無事に行われ、残代金を支払って完了しますが、残代金が契約どおりに支払われず、紛争になることがあります。請負人が契約金額以上のものを請求する場合、注文主が契約金額からの減額を求める場合など、どちらかに、あるいは一方に何らかの「言い分」があります。

当事務所は、生じてしまった紛争に関し、請負人・注文主のいずれの立場からのご相談にも応じます。まずは事情をお聞きして関係書類を精査し、相手方と協議をしますが、合意ができない場合は、代理人として調停、ADR(建設工事紛争審査会などの調整機関)や裁判を申し立てたり、あるいは相手方がおこした手続の代理人をお引き受けします。

当事務所は、建築紛争に詳しい一級建築士と連携しており、建築に関する専門的なアドバイスを得ながら手続を進めます。

1.建築工事請負契約書の作成

通常、工事請負契約書は設計図・仕様書等の設計図書を添付して、作成されます。契約書の内容は多岐にわたり複雑なので、典型的な法律関係を整理して作られた「約款」があり、大多数の契約は約款を添付し、「約款に基づく」とされています。主な約款には、次のようなものがあります。

(1)中央建設業審議会作成の約款
「公共工事標準請負契約約款」
国や地方公共団体、政令指定都市だけでなく、電力会社、ガス会社、JR各社、NTTなどの常時建設工事を発注する民間企業でも使用できるように作られていて、これを使用するよう勧告されています。
「民間建設工事標準請負契約約款」
(甲)民間の比較的大きな工事を発注する者と建設業者間の標準約款
(乙)個人住宅建築工事等の民間小規模の請負工事約款

(2)民間連合協定工事請負契約約款
建築を専門とする7団体(日本建築学会、日本建築協会、日本建築家協会、全国建設業協会、日本建設業連合会、日本建築士連合会、日本建築士事務所協会連合会)が共同して作成したもので、そのまま契約に使うことのできる実施約款です。

いずれの場合も、契約書に添付する設計図面・仕様書・見積書が、契約内容を正確に反映する詳細なものとなっているかどうかが、後に紛争となった場合の解決の指針となります。

2.工事請負代金を支払ってくれない

工事を完了したのに、注文主が何らかの理由で工事請負契約書に定めた残代金を支払ってくれない場合があります。請負人から、下記3.の追加変更工事代金を合わせて請求したら、全部についての支払いに応じない場合や、工事に瑕疵があるとして、補修や損害賠償金との相殺(差引勘定)を求める場合など、原因は色々あります。

協議をしても合意に至らない場合は、請負人から調停や訴訟を提起することになります。注文主の側にも言い分(反対に請求する権利)がある場合には、同じ手続の中で自らも請求(損害賠償請求など)を起こすなど、全体的な解決を図ることができます。
弁護士がご相談を受けた場合、契約書・見積書・各種図面などを精査して見通しを付け、相手方と協議し、話合いがまとまらなければ、調停や裁判の手続をお引き受けします。

3.追加変更工事代金の請求

注文主が、工事途中で、工事の追加を希望することがあります。また、追加ではなく、設置するもののグレードを高いものにするなど、当初の契約を変更することもあります。

工事完成時に、請負人が、これらの追加変更工事代金を加算して請求した場合に、注文主が、それは元々の契約の範囲内の工事であると考えると、そこに争いが生じます。

追加なのか、変更なのか、その金額はいくらなのかは、元の契約内容がしっかりしていれば、そこに立ち戻って比較すれば明瞭です。しかし見積書が大雑把だったり、詳細な図面がなかったりすると、それができません。当事者間でどのような合意がされたのか、その証拠はあるのか、吟味して判断することになります。追加変更契約の証明責任は、請負人側にあるので、随時合意書を作っておく等の対応が重要になります。

4.建築の目的物が未完成

残工事があるのに請負人が工事を放棄してしまった、注文主の何らかの行為で途中から工事ができなくなってしまった、天災など不可抗力で工事ができなくなったなど、何らかの事情で、目的物が未完成のまま契約関係を処理しなければならないことがあります。契約解除など、法的にどのような形で契約を終了させるのか、残工事の請負代金支払いはどうなるかなど、複雑な法律問題が生じます。対応方法について、ご相談にのることができます。

弁護士費用

請求する(される)工事代金額を「経済的利益」として、当事務所の一般民事事件の弁護士報酬基準に基づいて、着手金と報酬を計算します。

経済的利益の額               
300万円以下の場合
着手金:8%(最低10万円)
報酬:16%

300万円を超え3,000万円以下の場合
着手金:5%+9万円
報酬:10%+18万円

3,000万円を超え3億円以下の場合
着手金:3%+69万円
報酬:6%+138万円

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