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遺言の作成・執行

遺言を作りたい

遺言は、15歳から作成することができます。法律行為ができない未成年者でも、たとえば祖父母からもらった遺産のような「自分の財産」があれば、何を誰にあげるか、自由に決めることができます。誰でも自分の財産は自分で自由に処分できますが、それは自分が亡くなった後も同じなのです。

民法が定めた「法定相続人」が、「法定相続分」に従って、「遺産分割協議」をして分け方を決めるのは、「遺言」がない場合です。つまり、遺言者の生前の意思(遺言)が、最優先されるのです。ある程度まとまった財産ができたら「遺言適齢期」です。財産の増減、家族関係の変化があって、内容を変えたくなれば、後に書き直しをすることで、一番新しい遺言が効力を持ちます。

遺言案のご提案

あなたのご希望を伺い、分割方法をめぐって家族間に無用な争いを引き起こさないよう、残される家族の生活に配慮しながら、ご希望を実現する遺言の案をご提案します。全文を自分で書いた「自筆証書遺言」も法律的に有効ですが(ただし,遺産目録は自筆で書く必要はなく,パソコンでの作成や預金通帳コピーの貼付などで代用できます。)、文章があいまいな場合、あなたの希望が誤解されたり、実現できないこともあり得ます。そのようなことのないよう、確実に実現できるしっかりした遺言の案文を弁護士が作成してさしあげることができます。
遺言の内容は、相続税の負担を考慮に入れることが重要です。当事務所は、税理士と連携しているので、充分に税務上の配慮をした内容にすることができます。

弁護士がご相談にのる意味

誰かに生前贈与をしていたり、財産をあげることにしていた方が先に亡くなっていたりすると、遺言がそのまま実現できないことがあります。また、別項に説明する「遺留分」を侵害する内容になっていると、せっかく遺言を作っても、遺留分侵害額請求という紛争が起きることになります。弁護士は、そのような民法の仕組みをよく知っているので、そのような問題にも対応できる、争いを極力生じさせない遺言を作ることができるのです。
また、せっかく遺言を作っても、後に「それは無効だ」と争いが生じる場合があります。無効を主張されるような遺言にならないよう、十分な配慮も必要です。

公正証書遺言の作成

弁護士が作成した遺言案に基づいて、自筆証書遺言を作ることもできますが、公証人に「公正証書」にしてもらうこともできます。公正証書にしておくと、遺言を隠されたり、偽造されたりする危険がなくなります。弁護士が原案を作り、公証人と打ち合わせて、確実に執行できる公正証書遺言を作成いたします。
公正証書遺言の作成には、「証人」が2人必要ですが、弁護士自身が証人となることもできます。

遺言執行者による確実な遺言執行

大事なのは、遺言の内容が確実に実現できること(遺言の執行)です。遺言執行者は、遺言の中に決めて書いておくことができます。弁護士は、「遺言執行者」もお引き受けし、あなたのご意向を完全に実現するお手伝いをします。

弁護士より

遺言を書く」ということを、ご自身の死期が近いことを認める行為であるかのように感じておられる方がおられます。しかし、これは、いささか違うのではないでしょうか。年齢を重ねれば、それが近づくものであることは間違いありませんが、年齢を問わず誰でも、様々な危険や病気の可能性と隣り合わせに生きているのが現実です。
自分がいなくなった時、遺される家族への思いやりをもって、自分の意思を実現するという、積極的な生き方の一つが「遺言」です。お元気で、家族から「え! もう遺言を書く?」と驚かれるくらいのうちに、ご検討下さい。

 

※以上の内容は,2019年1月以降順次施行されている改正相続法に基づくものです。

弁護士費用

遺言書案の作成手数料:10万円(消費税別)~
遺産の総体の評価と内容の複雑さにより手数料が変動します。ご依頼を受ける際に見積書をお出しいたしますので,ご検討下さい(※最低額は,定型的かつ簡易な遺言の場合の金額となります。詳しくは報酬基準をご覧下さい。)

[遺言執行費用]
当事務所の報酬規程により、遺産評価額に対する一定割合となります(いずれも消費税別)
経済的な利益の額(遺産総額)が 
 300万円以下の場合30万円
 300万円を超え3000万円以下の場合 2%+24万円
 3000万円を超え3億円以下の場合 1%+54万円 
 3億円を超える場合 0.5%+204万円

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